情報社会が進んでいる中で私たちは様々な場面で
情報を活用することがあります。
その際に発生する法や権利。
これらについて知っておくことはこれからの情報社会の中で
必ず必要なものになっていくでしょう!
ここでは基本を少しばかり学んでいきまましょう。
発明やデザイン、産業技術、商標など知的創造活動によって作られたものは
知的財産となります。
それらを守る権利が
知的財産権
創作した時点で発生する
創作者を守るための権利です。
無方式主義が適用されています。
著作権は財産権と著作者人格権の2つがあります。
特許庁に申請すると与えられる権利です。
方式主義が適用されています。
特許権
発明に与えられる
新規性があることや従来よりも進歩していることが条件
実用新案権
物品の形や構造に関するアイデアを保護する
意匠権
物品の外観としてのデザインを保護する
商標権
商品名やブランド名などに与えられる。
何度でも更新が可能で権利を持ち続けることができる
これってどうなの?身近な著作権